民法(~2019年)

制定

338条

不動産工事ノ先取特権ハ工事ヲ始ムル前ニ其費用ノ予算額ヲ登記スルニ因リテ其効力ヲ保存ス但工事ノ費用カ予算額ヲ超ユルトキハ先取特権ハ其超過額ニ付テハ存在セス

工事ニ因リテ生シタル不動産ノ増価額ハ配当加入ノ時裁判所ニ於テ選任シタル鑑定人ヲシテ之ヲ評価セシムルコトヲ要ス

制定過程

明治民法338条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

338条

(不動産工事の先取特権の登記)

不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。

この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。

工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。