民法(~2019年)

制定

336条

一般ノ先取特権ハ不動産ニ付キ登記ヲ為ササルモ之ヲ以テ特別担保ヲ有セサル債権者ニ対抗スルコトヲ妨ケス但登記ヲ為シタル第三者ニ対シテハ此限ニ在ラス

制定過程

明治民法336条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

336条

(一般の先取特権の対抗力)

一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。

ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。