民法(~2019年)

制定

333条

先取特権ハ債務者カ其動産ヲ第三取得者ニ引渡シタル後ハ其動産ニ付キ之ヲ行フコトヲ得ス

制定過程

明治民法333条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

333条

(先取特権と第三取得者)

先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。