民法(~2019年)

制定

329条

一般ノ先取特権カ互ニ競合スル場合ニ於テハ其優先権ノ順位ハ第三百六条ニ掲ケタル順序ニ従フ

一般ノ先取特権ト特別ノ先取特権ト競合スル場合ニ於テハ特別ノ先取特権ハ一般ノ先取特権ニ先ツ但共益費用ノ先取特権ハ其利益ヲ受ケタル総債権者ニ対シテ優先ノ効力ヲ有ス

制定過程

明治民法329条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

329条

(一般の先取特権の順位)

一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う。

一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。

ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。