民法(~2019年)

制定

324条

農工業労役ノ先取特権ハ農業ノ労役者ニ付テハ最後ノ一年間工業ノ労役者ニ付テハ最後ノ三个月間ノ賃金ニ付キ其労役ニ因リテ生シタル果実又ハ製作物ノ上ニ存在ス

制定過程

明治民法324条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

323条

(農業労務の先取特権)

農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。