民法(~2019年)

制定

321条

動産保存ノ先取特権ハ動産ノ保存費ニ付キ其動産ノ上ニ存在ス

前項ノ先取特権ハ動産ニ関スル権利ヲ保存、追認又ハ実行セシムル為メニ要シタル費用ニ付テモ亦存在ス

制定過程

明治民法321条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

320条

(動産保存の先取特権)

動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。