民法(~2019年)

制定

377条

抵当不動産ニ付キ所有権又ハ地上権ヲ買受ケタル第三者カ抵当権者ノ請求ニ応シテ之ニ其代価ヲ弁済シタルトキハ抵当権ハ其第三者ノ為メニ消滅ス

制定過程

明治民法377条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

378条

(代価弁済)

抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。