民法(~2019年)

制定

373条

数個ノ債権ヲ担保スル為メ同一ノ不動産ニ付キ抵当権ヲ設定シタルトキハ其抵当権ノ順位ハ登記ノ前後ニ依ル

制定過程

明治民法373条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

昭和46年99号

373条

数個ノ債権ヲ担保スル為メ同一ノ不動産ニ付キ抵当権ヲ設定シタルトキハ其抵当権ノ順位ハ登記ノ前後ニ依ル

抵当権ノ順位ハ各抵当権者ノ合意ニ依リテ之ヲ変更スルコトヲ得但利害ノ関係ヲ有スル者アルトキハ其承諾ヲ得ルコトヲ要ス

前項ノ順位ノ変更ハ其登記ヲ為スニ非ザレバ其効力ヲ生ゼズ

平成16年147号(現代語化)

373条

(抵当権の順位)

同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。

374条

(抵当権の順位の変更)

抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。

ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。

前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。