民法(~2019年)

制定

372条

第二百九十六条、第三百四条及ヒ第三百五十一条ノ規定ハ抵当権ニ之ヲ準用ス

制定過程

明治民法372条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

372条

(留置権等の規定の準用)

第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。