民法(~2019年)

制定

305条

第二百九十六条ノ規定ハ先取特権ニ之ヲ準用ス

制定過程

明治民法305条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

305条

(先取特権の不可分性)

第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。