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民法(~2019年)
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制定
305条
第二百九十六条ノ規定ハ先取特権ニ之ヲ準用ス
制定過程
明治民法305条
関連資料
梅謙次郎『民法要義』
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初版
34版
第三百五條 第二百九十六條ノ規定ハ先取特權ニ之ヲ準用ス(擔一三二)
本條ハ先取特權ノ不可分ナル性質ヲ定メタルモノニシテ留置權ニ關スル第二百九十六條ノ規定ヲ準用セリ
第三百五條 第二百九十六條ノ規定ハ先取特權ニ之ヲ準用ス(擔一三二)
本條ハ先取特權ノ不可分ナル性質ヲ定メタルモノニシテ留置權ニ關スル第二百九十六條ノ規定ヲ準用セリ
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平成16年147号(現代語化)
305条
(先取特権の不可分性)
第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。