民法(~2019年)

制定

297条

留置権者ハ留置物ヨリ生スル果実ヲ収取シ他ノ債権者ニ先チテ之ヲ其債権ノ弁済ニ充当スルコトヲ得

前項ノ果実ハ先ツ之ヲ債権ノ利息ニ充当シ尚ホ余剰アルトキハ之ヲ元本ニ充当スルコトヲ要ス

制定過程

明治民法297条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

297条

(留置権者による果実の収取)

留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。

前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。