民法(~2019年)

制定

296条

留置権者ハ債権ノ全部ノ弁済ヲ受クルマテハ留置物ノ全部ニ付キ其権利ヲ行フコトヲ得

制定過程

明治民法296条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

296条

(留置権の不可分性)

留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。