民法(~2019年)

制定

295条

他人ノ物ノ占有者カ其物ニ関シテ生シタル債権ヲ有スルトキハ其債権ノ弁済ヲ受クルマテ其物ヲ留置スルコトヲ得但其債権カ弁済期ニ在ラサルトキハ此限ニ在ラス

前項ノ規定ハ占有カ不法行為ニ因リテ始マリタル場合ニハ之ヲ適用セス

制定過程

明治民法295条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

295条

(留置権の内容)

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。

ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。