民法(~2019年)

制定

294条

共有ノ性質ヲ有セサル入会権ニ付テハ各地方ノ慣習ニ従フ外本章ノ規定ヲ準用ス

制定過程

明治民法294条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

294条

(共有の性質を有しない入会権)

共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。