民法(~2019年)

制定

291条

第百六十七条第二項ニ規定セル消滅時効ノ期間ハ不継続地役権ニ付テハ最後ノ行使ノ時ヨリ之ヲ起算シ継続地役権ニ付テハ其行使ヲ妨クヘキ事実ノ生シタル時ヨリ之ヲ起算ス

制定過程

明治民法291条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

291条

(地役権の消滅時効)

第百六十七条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。

平成29年44号(債権法改正)

291条

(地役権の消滅時効)

第百六十六条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。