民法(~2019年)

制定

289条

承役地ノ占有者カ取得時効ニ必要ナル条件ヲ具備セル占有ヲ為シタルトキハ地役権ハ之ニ因リテ消滅ス

制定過程

明治民法289条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

289条

(承役地の時効取得による地役権の消滅)

承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。