民法(~2019年)

制定

287条

承役地ノ所有者ハ何時ニテモ地役権ニ必要ナル土地ノ部分ノ所有権ヲ地役権者ニ委棄シテ前条ノ負担ヲ免ルルコトヲ得

制定過程

明治民法287条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

287条

承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。