民法(~2019年)

制定

284条

共有者ノ一人カ時効ニ因リテ地役権ヲ取得シタルトキハ他ノ共有者モ亦之ヲ取得ス

共有者ニ対スル時効中断ハ地役権ヲ行使スル各共有者ニ対シテ之ヲ為スニ非サレハ其効力ヲ生セス

地役権ヲ行使スル共有者数人アル場合ニ於テ其一人ニ対シテ時効停止ノ原因アルモ時効ハ各共有者ノ為メニ進行ス

制定過程

明治民法284条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

284条

土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。

共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。

地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の停止の原因があっても、時効は、各共有者のために進行する。

平成29年44号(債権法改正)

284条

土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。

共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。

地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。