民法(~2019年)

制定

283条

地役権ハ継続且表現ノモノニ限リ時効ニ因リテ之ヲ取得スルコトヲ得

制定過程

明治民法283条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

283条

(地役権の時効取得)

地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。