民法(~2019年)

制定

282条

土地ノ共有者ノ一人ハ其持分ニ付キ其土地ノ為メニ又ハ其土地ノ上ニ存スル地役権ヲ消滅セシムルコトヲ得ス

土地ノ分割又ハ其一部ノ譲渡ノ場合ニ於テハ地役権ハ其各部ノ為メニ又ハ其各部ノ上ニ存ス但地役権カ其性質ニ因リ土地ノ一部ノミニ関スルトキハ此限ニ在ラス

制定過程

明治民法282条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

282条

(地役権の不可分性)

土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。

土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。

ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。