民法(~2019年)

制定

278条

永小作権ノ存続期間ハ二十年以上五十年以下トス若シ五十年ヨリ長キ期間ヲ以テ永小作権ヲ設定シタルトキハ其期間ハ之ヲ五十年ニ短縮ス

永小作権ノ設定ハ之ヲ更新スルコトヲ得但其期間ハ更新ノ時ヨリ五十年ヲ超ユルコトヲ得ス

設定行為ヲ以テ永小作権ノ存続期間ヲ定メサリシトキハ其期間ハ別段ノ慣習アル場合ヲ除ク外之ヲ三十年トス

制定過程

明治民法278条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

278条

(永小作権の存続期間)

永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。

設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

永小作権の設定は、更新することができる。

ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。