永小作人ハ不可抗力ニ因リ収益ニ付キ損失ヲ受ケタルトキト雖モ小作料ノ免除又ハ減額ヲ請求スルコトヲ得ス
明治民法274条
梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示
(小作料の減免)
永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。