民法(~2019年)

制定

273条

永小作人ノ義務ニ付テハ本章ノ規定及ヒ設定行為ヲ以テ定メタルモノノ外賃貸借ニ関スル規定ヲ準用ス

制定過程

明治民法273条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

273条

(賃貸借に関する規定の準用)

永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。