民法(~2019年)

制定

272条

永小作人ハ其権利ヲ他人ニ譲渡シ又ハ其権利ノ存続期間内ニ於テ耕作若クハ牧畜ノ為メ土地ヲ賃貸スルコトヲ得但設定行為ヲ以テ之ヲ禁シタルトキハ此限ニ在ラス

制定過程

明治民法272条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

272条

(永小作権の譲渡又は土地の賃貸)

永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。

ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。