民法(~2019年)

制定

271条

永小作人ハ土地ニ永久ノ損害ヲ生スヘキ変更ヲ加フルコトヲ得ス

制定過程

明治民法271条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

271条

(永小作人による土地の変更の制限)

永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。