民法(~2019年)

制定

267条

第二百九条乃至第二百三十八条ノ規定ハ地上権者間又ハ地上権者ト土地ノ所有者トノ間ニ之ヲ準用ス但第二百二十九条ノ推定ハ地上権設定後ニ為シタル工事ニ付テノミ之ヲ地上権者ニ準用ス

制定過程

明治民法267条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

267条

(相隣関係の規定の準用)

前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。

ただし、第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。