民法(~2019年)

制定

266条

地上権者カ土地ノ所有者ニ定期ノ地代ヲ払フヘキトキハ第二百七十四条乃至第二百七十六条ノ規定ヲ準用ス

此他地代ニ付テハ賃貸借ニ関スル規定ヲ準用ス

制定過程

明治民法266条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

266条

(地代)

第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。

地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。