民法(~2019年)

制定

265条

地上権者ハ他人ノ土地ニ於テ工作物又ハ竹木ヲ所有スル為メ其土地ヲ使用スル権利ヲ有ス

制定過程

明治民法265条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

265条

(地上権の内容)

地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。