民法(~2019年)

制定

264条

本節ノ規定ハ数人ニテ所有権以外ノ財産権ヲ有スル場合ニ之ヲ準用ス但法令ニ別段ノ定アルトキハ此限ニ在ラス

制定過程

明治民法264条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

264条

(準共有)

この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。

ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。