民法(~2019年)

制定

262条

分割カ結了シタルトキハ各分割者ハ其受ケタル物ニ関スル証書ヲ保存スルコトヲ要ス

共有者一同又ハ其中ノ数人ニ分割シタル物ニ関スル証書ハ其物ノ最大部分ヲ受ケタル者之ヲ保存スルコトヲ要ス

前項ノ場合ニ於テ最大部分ヲ受ケタル者ナキトキハ分割者ノ協議ヲ以テ証書ノ保存者ヲ定ム若シ協議調ハサルトキハ裁判所之ヲ指定ス

証書ノ保存者ハ他ノ分割者ノ請求ニ応シテ其証書ヲ使用セシムルコトヲ要ス

制定過程

明治民法262条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

262条

(共有物に関する証書)

分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。

共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。

前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。

協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。

証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。