民法(~2019年)

制定

260条

共有物ニ付キ権利ヲ有スル者及ヒ各共有者ノ債権者ハ自己ノ費用ヲ以テ分割ニ参加スルコトヲ得

前項ノ規定ニ依リテ参加ノ請求アリタルニ拘ハラス其参加ヲ待タスシテ分割ヲ為シタルトキハ其分割ハ之ヲ以テ参加ヲ請求シタル者ニ対抗スルコトヲ得ス

制定過程

明治民法260条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

260条

(共有物の分割への参加)

共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。

前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。