民法(~2019年)

制定

258条

分割ハ共有者ノ協議調ハサルトキハ之ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テ現物ヲ以テ分割ヲ為スコト能ハサルトキ又ハ分割ニ因リテ著シク其価格ヲ損スル虞アルトキハ裁判所ハ其競売ヲ命スルコトヲ得

制定過程

明治民法258条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

258条

(裁判による共有物の分割)

共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。