民法(~2019年)

制定

257条

前条ノ規定ハ第二百八条及ヒ第二百二十九条ニ掲ケタル共有物ニハ之ヲ適用セス

制定過程

明治民法257条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

昭和37年69号

257条

前条ノ規定ハ第二百二十九条ニ掲ケタル共有物ニハ之ヲ適用セス

平成16年147号(現代語化)

257条

前条の規定は、第二百二十九条に規定する共有物については、適用しない。