民法(~2019年)

制定

256条

各共有者ハ何時ニテモ共有物ノ分割ヲ請求スルコトヲ得但五年ヲ超エサル期間内分割ヲ為ササル契約ヲ為スコトヲ妨ケス

此契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得但其期間ハ更新ノ時ヨリ五年ヲ超ユルコトヲ得ス

制定過程

明治民法256条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

256条

(共有物の分割請求)

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。

ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

前項ただし書の契約は、更新することができる。

ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。