民法(~2019年)

制定

316条

賃貸人カ敷金ヲ受取リタル場合ニ於テハ其敷金ヲ以テ弁済ヲ受ケサル債権ノ部分ニ付テノミ先取特権ヲ有ス

制定過程

明治民法316条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

316条

賃貸人は、敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。

平成29年44号(債権法改正)

316条

賃貸人は、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。