民法(~2019年)

制定

243条

各別ノ所有者ニ属スル数個ノ動産カ附合ニ因リ毀損スルニ非サレハ之ヲ分離スルコト能ハサルニ至リタルトキハ其合成物ノ所有権ハ主タル動産ノ所有者ニ属ス分離ノ為メ過分ノ費用ヲ要スルトキ亦同シ

制定過程

明治民法243条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

243条

(動産の付合)

所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。

分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。