民法(~2019年)

制定

242条

不動産ノ所有者ハ其不動産ノ従トシテ之ニ附合シタル物ノ所有権ヲ取得ス但権原ニ因リテ其物ヲ附属セシメタル他人ノ権利ヲ妨ケス

制定過程

明治民法242条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

242条

(不動産の付合)

不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。

ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。