民法(~2019年)

制定

239条

無主ノ動産ハ所有ノ意思ヲ以テ之ヲ占有スルニ因リテ其所有権ヲ取得ス

無主ノ不動産ハ国庫ノ所有ニ属ス

制定過程

明治民法239条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

239条

(無主物の帰属)

所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

所有者のない不動産は、国庫に帰属する。