民法(~2019年)

制定

233条

隣地ノ竹木ノ枝カ疆界線ヲ踰ユルトキハ其竹木ノ所有者ヲシテ其枝ヲ剪除セシムルコトヲ得

隣地ノ竹木ノ根カ疆界線ヲ踰ユルトキハ之ヲ截取スルコトヲ得

制定過程

明治民法233条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

233条

(竹木の枝の切除及び根の切取り)

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。