民法(~2019年)

制定

232条

前条ノ場合ニ於テ隣人カ損害ヲ受ケタルトキハ其償金ヲ請求スルコトヲ得

制定過程

明治民法232条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

232条

前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。