民法(~2019年)

制定

227条

相隣者ノ一人ハ第二百二十五条第二項ニ定メタル材料ヨリ良好ナルモノヲ用ヰ又ハ高サヲ増シテ囲障ヲ設クルコトヲ得但之ニ因リテ生スル費用ノ増額ヲ負担スルコトヲ要ス

制定過程

明治民法227条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

227条

(相隣者の一人による囲障の設置)

相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。

ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。