民法(~2019年)

制定

226条

囲障ノ設置及ヒ保存ノ費用ハ相隣者平分シテ之ヲ負担ス

制定過程

明治民法226条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

226条

(囲障の設置及び保存の費用)

前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。