民法(~2019年)

制定

224条

界標ノ設置及ヒ保存ノ費用ハ相隣者平分シテ之ヲ負担ス但測量ノ費用ハ其土地ノ広狭ニ応シテ之ヲ分担ス

制定過程

明治民法224条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

224条

(境界標の設置及び保存の費用)

境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。

ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。