民法(~2019年)

制定

222条

水流地ノ所有者ハ堰ヲ設クル需要アルトキハ其堰ヲ対岸ニ附著セシムルコトヲ得但之ニ因リテ生シタル損害ニ対シテ償金ヲ払フコトヲ要ス

対岸ノ所有者ハ水流地ノ一部カ其所有ニ属スルトキハ右ノ堰ヲ使用スルコトヲ得但前条ノ規定ニ従ヒ費用ヲ分担スルコトヲ要ス

制定過程

明治民法222条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

222条

(堰の設置及び使用)

水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。

ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。

対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。

前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。