民法(~2019年)

制定

219条

溝渠其他ノ水流地ノ所有者ハ対岸ノ土地カ他人ノ所有ニ属スルトキハ其水路又ハ幅員ヲ変スルコトヲ得ス

両岸ノ土地カ水流地ノ所有者ニ属スルトキハ其所有者ハ水路及ヒ幅員ヲ変スルコトヲ得但下口ニ於テ自然ノ水路ニ復スルコトヲ要ス

前二項ノ規定ニ異ナリタル慣習アルトキハ其慣習ニ従フ

制定過程

明治民法219条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

219条

(水流の変更)

溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。

両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。

ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。

前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。