民法(~2019年)

制定

215条

水流カ事変ニ因リ低地ニ於テ阻塞シタルトキハ高地ノ所有者ハ自費ヲ以テ其疏通ニ必要ナル工事ヲ為スコトヲ得

制定過程

明治民法215条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

215条

(水流の障害の除去)

水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。