民法(~2019年)

制定

213条

分割ニ因リ公路ニ通セサル土地ヲ生シタルトキハ其土地ノ所有者ハ公路ニ至ル為メ他ノ分割者ノ所有地ノミヲ通行スルコトヲ得此場合ニ於テハ償金ヲ払フコトヲ要セス

前項ノ規定ハ土地ノ所有者カ其土地ノ一部ヲ譲渡シタル場合ニ之ヲ準用ス

制定過程

明治民法213条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

213条

分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。

この場合においては、償金を支払うことを要しない。

前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。