民法(~2019年)

制定

211条

前条ノ場合ニ於テ通行ノ場所及ヒ方法ハ通行権ヲ有スル者ノ為メニ必要ニシテ且囲繞地ノ為メニ損害最モ少キモノヲ選フコトヲ要ス

通行権ヲ有スル者ハ必要アルトキハ通路ヲ開設スルコトヲ得

制定過程

明治民法211条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

211条

前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。