民法(~2019年)

制定

206条

所有者ハ法令ノ制限内ニ於テ自由ニ其所有物ノ使用、収益及ヒ処分ヲ為ス権利ヲ有ス

制定過程

明治民法206条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

206条

(所有権の内容)

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。