民法(~2019年)

制定

205条

本章ノ規定ハ自己ノ為メニスル意思ヲ以テ財産権ノ行使ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス

制定過程

明治民法205条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

205条

この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。